大切な不動産の資産価値を守るには、適切なメンテナンスを行うことで、建物や設備を常に良好な状態に保つことが大切です。また、日本の木造住宅の寿命は30年程度といわれていますが、適切なメンテナンスを行うことでより長く不動産を使用することができます。

資産価値を守るための維持管理

資産価値を守るためには、定期的な維持管理や法定点検が重要です。また、法定点検は建物の居住者の生活や命にも関係しているので、とても大切です。

さて、建物の法定点検にはどんなものがあるでしょうか?

貯水槽水道の管理

貯水槽水道とは、ビルやマンションのような建物に設置されている受水槽以下の給水施設の総称です。
水道法により、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える貯水槽水道設置者は、管理基準にしたがって、管理をしなければならないことになっています。

また、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。

点検の頻度:定期的に、1年に1回

エレベーター保守点検

エレベーターにも建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。これは「エレベーターの安全確保にとって重要な安全装置の試験や、機器の劣化を総合的な面で判定を行う検査」で、年1回、建築士又は国土交通大臣の認定する昇降機検査資格者が行わなければなりません。

また、定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。 
参照元:定期報告推進リーフレット(東京都版)

点検の頻度:定期的に、1年に1回

非常用発電機法令点検

平成30年6月1日の消防法の改正により、非常用発電機(自家発電設備)の点検方法が改正されました。
これまでは1年に1度の総合点検時に負荷試験をおこなっていましたが、消防法の改正により、以下の3パターンの点検方法を選択できるようになりました。

・毎年の予防的な保全策を行うことで6年に1度負荷試験か内部観察を行うパターン
*予防的な保全策に関しては、総務省消防庁のコチラをご覧ください

・毎年負荷試験を行うパターン

・毎年内部観察を行うパターン

点検の頻度:定期的に、6年に1回もしくは、1年に1回

消防設備点検

消防点検は、建物の大小にかかわらず、消防設備の設置が義務付けられているすべての建物や施設で実施しなければなりません。
消防法第 17 条において、消火器や火災報知器等の消防用設備等を設置することが義務付けられている建物の関係者(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)は、設置した消防用設備等を6ヶ月ごとに定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない旨が定められています。

なお、点検結果の報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、火災の際に保険が降りないだけでなく、30 万円以下の罰金または拘留が科せられます。
<罰則の例>
2001年9月に発生した新宿歌舞伎町のビル火災において、44名が死亡した事件では、管理会社・オーナーが消防法違反で逮捕されました。

参照元:一般財団法人日本消防設備安全センター 

『民泊における消防点検』

また、経営されている不動産で民泊を始める際も、消防法に基づき消防設備の設置、それに伴う各種届出や消防設備点検が必要になる場合がございますので、ご注意ください。

参照元:民泊における消防法令上の取扱い等について 消防法令上の取扱い等について

点検の頻度:定期的に、6ヶ月に1回

いかがでしたでしょうか?
ぜひ、不動産の価値を維持するため、そこに住まわれる入居者様の健康・命を守るためにも、定期的な点検を実施いただきますよう、お願い致します。