こんにちは、スマテンの新田です。
今回は、消防設備業者の方にも意外と知られていない、消防署への消防設備点検の点検結果報告書の郵送での提出方法を書いていきます!

点検結果報告書は郵送で提出できる?

結論から言うと、条件付きではありますが、郵送での提出は可能です!
以下の条件を満たしていれば郵送での提出も可能なようです。

• 過去3年間、消防法第17条の3の3の規定に基づく点検報告が行われていること。
• 上記の報告において、全ての消防用設備等について不備事項がないこと

参照: https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/syoubouyousetubi_23_shiryo8-4.pdf

通常であれば、点検をした建物の管轄の消防署へ行き、点検結果報告書を提出しますが、上記の条件を満たしていれば、郵送での提出が可能です。

郵送での提出を活用し効率的な作業をしましょう。

みなさんも郵送での点検報告書の提出を活用して、より効率的な点検作業ができると良いですね。

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