2016年12月に発生した糸魚川市大規模火災を受け、総務省消防庁は消防法改正し、2019年10月1日から、これまで消火器の設置が求められていなかった、150㎡以下の火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けた飲食店等に対して、消火器の設置が求められることとなりました。

2019年10月1日から新しい基準が適用されるため、基準に該当する飲食店等は、2019年9月30日までに消火器を設置してください。

また、消火器を設置するにあたって、6ヶ月に1度の点検及び1年1回の報告(飲食店の場合)が必要となります。

飲食店を運営されている方には、法改正をきっかけとして、万が一の事態に備えてしっかりと消火器を設置して、美味しい食事を提供して欲しいですね!